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経営革新等支援機関概略

政府が中小企業の経営をサポートするにあたり、今までと方針を変えました。

補助金や借入金での優遇を無条件に受けさせるのではなく、経営の専門家の関与を義務付けたのです。
この専門家として政府に認められた金融機関や士業事務所などが経営革新等支援機関となっています。

経営革新等支援機関は、今まで通り顧問先に経営アドバイスをしていきます。
それでは、何が今までと違うのでしょうか・・・
経営革新支援機関が関与すれば、以下の制度(主なものだけ記載)が利用可能となっています。

むしろ、依頼税理士が経営革新等支援機関で無い場合、お客様自身が多分に損をするわけですね


創業補助金を始めとする補助金

以前は、創業関連の補助金は、様々な種類のものがあり、その受給要件は様々でした。
現在の補助金は、創業補助金に1本化されてきており、認定支援機関の認定が必須となっております。
この創業補助金、事業計画などを詳細に記載しなければならなず、専門家のアドバイス無しでは申請書作成も困難です。

優遇借入金

政府系金融機関が創業時向けに資金融資を行っています。
こちらの借入にも認定支援機関が関与することで低金利で借り入れが可能です。
また、経営困難な状況に陥った事業者向けの金利も優遇措置を受けれる可能性があります。

法人税・所得税の特別控除

一部の固定資産を取得した際に、特別償却又は特別控除が認められるものがあります。
この一部の固定資産の範囲が、経営革新等支援機関は少し広く設定されています。

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