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「政治資金規正法の目的」と「政治資金監査の必要性」

政治資金規正法は、政治団体及び公職の候補者による政治活動を国民に見えるようにすることを目的にしてます。
@政治団体に係る収支の公開、A政治資金の授受の規正により、政治活動の公明と公正を確保するとしています。

収支の公開については、収支報告書の要旨の公表と収支報告書の閲覧写しの交付を全ての団体に義務付けています。
更に、特に国会議員関係政治団体には登録政治資金監査人による監査などが義務付けられています。

国会議員関係政治団体と監査対象について
政治団体には様々な種類がありますが、下記の3つの区分に該当する団体は国会議員関係政治団体となります。

@国会議員に係る公職の候補者が、代表である政治団体

A租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄付金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、 特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(後援会などのこと)

B政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、 国会議員に係る公職の候補者が代表であるもの(政党の選挙支部などのこと)


収支報告書が政治資金監査の対象と定められていますが、全ての収支報告が監査の対象となるわけではないのです。
監査の対象となるのは、支出に関してのみであり、収入は監査対象ではありません。
また、誤解されている方が多いのですが、監査を行うのは支出した項目が正しく収支報告書に計上されているかを確認するのみであり、適法違法の判断は政治団体が行う事となっています。

具体的な政治資金監査はこちらをご覧ください

政治資金監査は@収支報告書のチェック 及び A監査報告書の作成 の2段階の作業に分かれます。

@収支報告書のチェックは、帳簿の分量により作業日数が異なってきますが3日〜5日が想定されます。
帳簿分量が多い場合は、それ以上日数が必要となることもございますので、ご了承ください。

A監査報告書の作成は、収支報告書の支出が適正に作成されていることについての報告書となります。
問題がなければ適正報告書、記載不備や支出の証憑(領収書など)が無ければ不備報告書を作成することとなります。


業務内容 報酬額(税別)
@収支報告書のチェック業務(1日1人当たり)※1 20,000円
A監査報告書作成(年度末に作成) 50,000円
B帳簿の記帳指導をご希望の場合(1日3時間あたり/1回につき) 30,000円


※1 例 政治資金監査人1名+従事者1名の2人体制でチェックして、1日で終われば40000円。2日かかれば、80,000円
※2 帳簿の付け方が分からない場合は、ご希望ください。帳簿が正確につけられていると@収支報告書のチェック業務の日数も減少します。

なお、政治資金の監査は原則ご依頼者の事務所で行う事となっておりますので、遠方の方は交通費が別途必要となります。

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