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顧問料についての補足説明

顧問料の最低賃金連動制度

最低賃金が急上昇していることから、顧問料・記帳料を兵庫県の最低賃金と連動して上昇する制度を導入しています。

令和3年1月1日の最低賃金900円を基準とし、最低賃金が50円増加するたびに、顧問料が同率増加するシステムとなります。
記帳料金→一律上昇します
顧問料は、個人10,000円(税抜)、法人25,000円(税抜)を令和3年の基準顧問料とし、基準顧問料が最低賃金上昇とともに増加します。基準顧問料がお客様の顧問料を上回れば、基準顧問料が顧問料になります。

例 顧問料(税務顧問、申告書作成料合計)12,000円(税抜)の個人事業の方の場合
最低賃金が200円増加すると基準顧問料が、12,222円となり、初めて顧問料を基準顧問料が超えてくることから、12,222円が顧問料となります。

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顧問契約受託出来ない場合



以下に該当する方からの顧問契約を受託出来ませんし、受託後に弊所からお断りさせていただくこともございます

・簿記知識が一切無い方が、クラウド型(Freeeなど)の自動仕訳をご自身で行いたい場合(帳簿と呼べるしろものではない為)
・「年度末の申告書のみ作成業務」の依頼をされたい方(帳簿の中身を見ずに、申告を行う無責任行為は出来ません)
・弊所からの何度連絡しても、連絡が付きにくい方(税務の申告には期限がつきものの為)
・脱税をしたがる方(節税と脱税は完全に違います)
・記帳代行を依頼されているのに、資料提出を全くしない方
・会計事務所スタッフとと良好な関係を築けない方(完全な下請け扱いを行ったり、迷惑行為を行うお客様)
・反社会的組織及び類似団体と関係がある方

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受託が難しい時期など

税理士事務所スタッフは、税務・会計・お客様の事業内容など多岐に渡り覚えないといけないことが多く、スタッフの育成に大変時間がかかります。
そのため、スタッフの成長状況により少しづつ新規顧客様からの受託を行っているため、数カ月お待ちいただくことも多いです。
個人事業の所得税申告書は、毎年11月には新規受託停止します。

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顧問契約 注記事項

※1(記帳代行)……50仕訳単位で算出いたします。ほとんどの方が、月額11,000円以内で収まっております。
資料がまとまっている程少なくなります。
※2(顧問契約)……申告書作成も含みますので、初年度のみですが、契約月数が少なすぎる場合は申告書作成料が加算
※3(顧問契約)……消費税について、期間短縮をされた場合のみ1回の申告毎に別途22,000円前後必要
※4(顧問契約)……土日や平日夜などの営業時間外の打合せのみとなる場合は、割増料金必要
。ただし、常識的な時間帯以外での打合せはお断りしています。
※ 税務調査立ち合いの際は、別途立会料(下記「その他の業務-税務調査立会」参照)が発生いたします。 ※5……税務調査は、問題がなければ2日(税務署での打合せ含む)ほどで終了いたしますが、お客様の疑われ具合で長引くこともございます

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